平成25年4月1日 施行
第1章 総則
(名称)
第1条本財団は、公益財団法人祈月書院(英文名 Kigetsu-shoin Foundation)(以下、「本院」)という。
(事務所)
第2条 本院は、主たる事務所を島根県松江市におく。
2 本院は、理事会の議決を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本院は、視野広く人格高潔な青年の育成及び社会風致の刷新を通して、国家及び人類社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本院は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
の開催又は支援
第3章 資産及び会計
(資産)
第5条本院の資産は、次の通りとする。
(1)本院設立の日における財産
(2)資産から生ずる果実
(3)寄付金品
(4)その他の収入
(基本財産)
第6条 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、本院の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 本院の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 本院の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記
載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 本院の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第11条 本院に評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の 財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 本院に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上7名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、2人以内を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、そのうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 本院の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を越えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
5 本院の監事には、本院の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本院の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
6 本院の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本院を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本院の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、代表理事その他本院の業務を統括する役割を担う理事に対しては、評議員会において定める基準に基づいて報酬を支払うことができる。
3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
(顧問)
第30条 本院に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事長又は理事会に助言を述べることができる。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は無報酬とする。
(諮問委員)
第31条 本院に任意の機関として、25名以内の諮問委員を置くことができる。
2 諮問委員は、理事長又は理事会から諮問された事項について、口頭又は書面で参考意見を述べる。
3 諮問委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 諮問委員は無報酬とする。
第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本院の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けるときは、理事の互選により議長を定める。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 前条の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事並びに議長は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 奨学生選考委員会
(奨学生選考委員会)
第39条 本院には、第4条第1項第1号の事業の対象となる者(以下、「奨学生」という。)を選考するため、奨学生選考委員会を置く。
2 奨学生選考委員会は、3名以上5名以内の委員をもって組織する。
3 委員は、本院の役員、評議員及び学識経験のある者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
4 委員のうちには、委員のいずれか1人及びその親族その他特別の関係にある者の合計数が委員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 委員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
6 奨学生選考委員会に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第41条 本院は、基本財産の滅失による本院の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第42条 本院が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条 本院が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本院の公告は、官報により行う。
第11章 事務所
(事務所)
第45条 本院の事務所を管理するために、所要の職員を置くことができる。
2 管理職員は、理事長が任免する。
3 事務所の管理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 補則
(財産の運用)
第46条 本院が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(1)配当の受領
(2)無償新株式の受領
(3)株主割当増資への応募
(4)株主宛配付書類の受領
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、本院の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本院は、昭和14年設立の財団法人祈月書院を引き継ぐものであり、当該設立当初の理事および監事は次の通りである。
理事(理事長) 安部十二造
同 稲田積造
同 井川實
同 小林寛治郎
監事 櫻井三郎右衛門
同 菅原兵治
4 本院の最初の理事は、安部明廣(理事長)、村上健、伊藤勝教、足立潔、山本達之、今村一夫、柴田直哉とする。
5 本院の最初の監事は、玉木光紀、河原一朗、西田敦成とする。
6 本院の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
常松睦生、多久和祥司、熊野嘉郎、宮木博志、林伸一郎、長崎卓、高橋美樹、安部素嗣、
関口依里、吉原泰子、新宮智子、宮本大樹、齋藤隆則、古屋秀峰