1.総則
(通則)
第1条 公益財団法人祈月書院(以下、「本院」)定款第4条第1号の事業を行うため、この規程を定める。
(奨学生の資格)
第2条 本院の奨学金の給与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、主として島根県出身者にして大学(大学院を含む)に在学し、高い志を有し、学業に優れ、かつ修学に支援を要する者とする。
(奨学金の給与期間及び金額)
第3条 奨学金を給与する期間は、正規の最短修業期間とする。
2 前項の期間中に給与する奨学金の額は、月額3万円以内とする。
第2章 奨学生の採用と奨学金の給与
(出願手続)
第4条 奨学金の給与を希望する者は、連帯保証人と連署した本院あての奨学生願書に、高等学校に在学する者にあってはその者が在学する学校の長の、大学に在学する者にあってはその大学の長又は指導教員の推薦書及び在学証明書を添えて本院に提出するものとする。
(奨学生の採用)
第5条 奨学生の採用は、本院定款第39条に定める奨学生選考委員会の選考を経て、理事長が決定する。
(奨学金の給与)
第6条 奨学金は、1ヵ月分ずつ給与することを原則とするが、特別の事情があるときは、2ヵ月分以上を合わせて給与することができる。
2 奨学金の給与は、直接本人に手交又は送金する。
(奨学金受領書の提出)
第7条 奨学生は、奨学金の給与を受けたときは、その都度、直ちに奨学金受領書を提出しなければならない。但し、送金の場合は奨学金を受領した旨メールにて返信することでも可とする。
(学業成績及び生活状況の報告)
第8条 奨学生は、本院が開催する研修会に、やむを得ない理由により出席できない場合以外は必ず出席するとともに、その都度、理事長又は研修会担当理事に学業成績及び生活状況を報告するものとする。
(異動提出)
第9条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連書の上、直ちに届け出なければならない。
1.休学、復学、転学又は退学したとき。
2.停学その他の処分を受けたとき。
3.連帯保証人を変更したとき。
4.本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(奨学金の休止及び停止)
第10条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の給与を休止することができる。
2 奨学生の学業又は行状などの状況により教導上必要があると認められたときは、奨学金の給与を停止することができる。
(奨学金の復活)
第11条 前条の規定により奨学金の給与を休止または停止された者が、その事由が止んで大学の長又は指導教員を経て願い出たときは、奨学金の給与を再開することができる。
(奨学金の廃止)
第12条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合、大学の長(又は指導教員)の意見を徴して奨学金の給与を廃止することがある。
(1)傷病のため成業の見込みがなくなったとき
(2)学業成績または行状が著しく不良となったとき
(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
(4)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
(5)第9条に定める提出義務を怠ったとき
(6)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
(奨学金の辞退)
第13条 奨学生は、いつでも大学の長又は指導教員を経て、奨学金の辞退を申し出ることができる。
(他の奨学金との関係)
第14条 奨学生は、他の奨学金を併せて受けることができる。
第3章 奨学金の返還
(奨学金の返還)
第15条 奨学生は、その受けた奨学金について、返済の義務を負わない。
2 前条にかかわりなく、奨学生の怠惰により学業を中途に放棄した者は、その受けた奨学金の全額を3年以内に連帯保証人と連帯して返還するものとする。
第4章 奨学生の教導
(奨学生の教導)
第16条 本院は、奨学生が将来社会有用の人材として成長することを願い、奨学生と終始連絡を保ち、適切な教導を行うものとする。
第5章 補則
(祈月書院同窓会)
第17条 奨学生が社会に自立の地歩を占めた後、かつての自分と同様の境遇にある後輩を教導する心をもって、本院が主催する諸活動に参画、又は本院に対して応分の寄付をする場合には、本院は欣んでこれを受ける。
(実施細目)
第18条 この規定の実施について必要な事項は、別にこれを定める。
附則
1 この規定は、平成25年4月1日から実施する。
改定履歴
制定 :平成25年4月1日
改定 :令和6年4月1日
(第3条2項 月額1万円以内→3万円以内、第7条 但し書きの付加)